大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1604 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人佐藤三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、(原判

決がその認定の事実関係にもとづき、本件被告人の所為をもつて刑法九六条所定の

「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした判断は正当であ

る。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年八月一三日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

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