最高裁判所第一小法廷 昭和38(あ)1604 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人佐藤三郎の上告趣意は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、(原判
決がその認定の事実関係にもとづき、本件被告人の所為をもつて刑法九六条所定の
「公務員の施した差押の標示を無効ならしめた罪」にあたるとした判断は正当であ
る。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三九年八月一三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 斎藤朔郎は死亡につき記名押印することができない。
裁判長裁判官 長 部 謹 吾
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